下関市中心市街地活性化協議会 規約
(協議会の設置)
- 第1条
- 下関商工会議所及び財団法人下関21世紀協会は中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。
(名 称)
- 第2条
- 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、下関市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
- 第3条
- 協議会は、次に掲げる事項に係る協議を行うことを目的とする。
-
- (1)下関市が策定する中心市街地活性化基本計画(法第9条第1項)並びに認定基本計画(法第9条第6項)及びその実施に関し、必要な事項についての意見提出(法第9条第4項)
- (2)民間事業者が国の認定及び支援を受けようとする事業計画(法第9条第10項)についての協議
- (3)前2号に揚げるものの他、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に必要な事項
(協議会の事務所)
- 第4条
- 協議会の事務所は、下関市南部町21番19号 下関商工会議所内に置く。
(協議会の構成員)
- 第5条
- 協議会は次の者をもって構成する。
-
- (1)下関商工会議所
- (2)財団法人下関21世紀協会(中心市街地整備推進機構)
- (3)下関市
- (4)法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
- (5)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
- 2
- 前項第4号に該当するものであって、協議会の構成員でない者は、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合においては、協議会は正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。
- 3
- 前項の申出により協議会の構成員となった者は、第1項4号に規定する者でなくなったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会を脱会するものとする。
(協議会の組織)
- 第6条
- 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
- 第7条
- 会長は下関商工会議所会頭をもって充てる。
- 2
- 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
- 3
- 副会長は2名とし、会長が指名する者をもって充てる。
- 4
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(委 員)
- 第8条
- 委員は、第5条各号に掲げる者が指名する者をもって充てる。
(任 期)
- 第9条
- 会長及び副会長並びに委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 2
- 前項に掲げる任期中に変更が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(オブザーバー)
- 第10条
- 協議会は、必要に応じて意見を求めるためにオブザーバーをおくことができる。
(会 議)
- 第11条
- 協議会の会議(以下「会議」という。)は年1回の総会の他必要に応じて開催し、会長が召集する。
- 2
- 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の召集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。
- 3
- 会長は会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項を予め委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
- 第12条
- 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。
- 2
- 会長は会議の議長となる。
- 3
- 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(協議結果の尊重)
- 第13条
- 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(幹事会の設置)
- 第14条
- 法第9条2項各号に揚げる事項について必要な協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置く。
- 2
- 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
- 第15条
- 協議会の事務を処理をするため、協議会に事務局を置く。
- 2
- 事務局の運営に必要な事項は、下関商工会議所が処理する。
(経費の負担)
- 第16条
- 協議会の運営に要する経費は、協議会の予算の定めるところにより、補助金、その他の収入をもって充てる。
(協議会の監査)
- 第17条
- 協議会の会計を監査するため、委員の中から監事2名を置く。
- 2
- 監事は、会長が協議会の同意を得て選任する。
- 3
- 監事は、第1項に規定する監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
- 第18条
- 協議会の財務に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(費用の弁済等)
- 第19条
- 会長、副会長、監事及び委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
- 2
- 前項の規定による費用弁済等の額、支給方法等は、会長が別に定める。
(解散の場合の措置)
- 第20条
- 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、下関商工会議所又は財団法人下関21世紀協会がこれを決算する。
(タウンマネージャーの設置)
- 第21条
- 協議会は、基本計画の円滑な推進を図り、実効性を高めるため、先導的な役割を担うタウンマネージャーを設置することができる。
- 2
- タウンマネージャーの設置に係る経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。
- 3
- タウンマネージャーは、前項の業務を行なうために必要に応じてタウンマネジメント会議を招集することができる。
(部会の設置)
- 第22条
- 協議会の目的の推進実施のための協議・検討に必要な調査・研究及び事業計画の策定を行なうため、必要に応じて協議会に部会を置くことができる。
(補 則)
- 第23条
- この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この規約は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成23年2月25日から施行する。
附 則
この規約は、平成23年12月20日から施行する。