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連絡先

下関市中心市街地
活性化協議会

〒750-8513
山口県下関市南部町21-19
(下関商工会議所内)


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協議会規約幹事会設置規約

下関市中心市街地活性化協議会 幹事会設置規約

(趣 旨)

第1条
この規程は、下関市中心市街地活性化協議会規約第14条第2項の規定に基づき、下関市中心市街地活性化協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条
幹事会は、下関市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
  • (1)協議会への提案事項の調整に関する事項
  • (2)調査、研究に関する事項
  • (3)その他協議会の運営全般に関し必要な事項

(組 織)

第3条
幹事会は、幹事長・副幹事長及び幹事をもって組織する。

(幹事長)

第4条
幹事長は、会長が指名する者をもって充てる。

(副幹事長)

第5条
副幹事長は、幹事長が指名する者をもって充てる。
副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は欠席のときはその責務を代理する。

(幹 事)

第6条
幹事は、協議会規約第5条各号に掲げる者が指名する者をもって充てる。

(会 議)

第7条
幹事会は、必要に応じて幹事長が召集する。
幹事長は、幹事会を主催し、会議の議長となる。
幹事長は、必要に応じて幹事会に関係者等の出席を求めることができる。

(報 告)

第8条
幹事長は、幹事会の協議の経過及び結果について会長に報告しなければならない。

(庶 務)

第9条
幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。

(補 則)

第10条
この規定に定めるもののほか必要な事項は、幹事長が会長と協議のうえ、別に定める。

付 則

この規定は、平成20年10月1日から施行する。